電子納税証憑は会計計算証憑として使えます。
【問題】
ある企業は年末の決算審査の時、電子決済倉庫の税金完納を実行してから、みんな銀行の電子を使っています。 税金を納める 支払証憑は税金を納付する会計計算証憑として、税務機関に納税完了証明書を発行していません。 すみません、電子納税証明書を取得したら、税務機関に納税完了証明書を発行してもらう必要がありますか?
【解答】
「税金徴収管理法」第34条の規定に基づき、税務機関が税金を徴収する場合、納税者に納税完了証明書を発行しなければならない。
「税金徴収管理法実施細則」第45条に規定されている納税証憑とは、各種の納税証明書、納付書、印紙税票、税金引受証明書及びその他の納税完了証明をいう。
第46本の規定では、税務機関は税金を受け取った後、納税者に納税完了証明書を発行しなければならない。
納税者は銀行を通じて納付する。
税金
税務機関は銀行に納税完了証明書の発行を委託することができます。
納税者が申告して納付した税金は全部銀行が納付し、銀行部門から電子納税証書だけを取得します。
これに対して、「財政部、国家税務総局、中国人民銀行の『財政税庫銀税収電子納付庫横ネットワーク管理暫定弁法』発行に関する通知」(財庫〔2007〕50号)の第13条の規定によると、電子納税証憑は、納税者が受け取った電子決済書の関連要素情報に基づいて生成し、納税者口座から税金資金を納付する専用証憑である。
電子納税証憑は一式二聯で、第一頁は支払銀行の記帳証憑とし、第二頁は
納入する
納税者が支払還付書を作成し、納税者がこれをもって税金を納付する会計計算証憑とする。
電子納税証明書は銀行振替(受領)済みの印鑑を捺印しなければ有効ではない。
したがって、納税者は銀行が発行した電子納税証明書を納税完了証明として計上し、または納税義務を履行した後、税務行政再審査及び訴訟を行う法律的根拠とすることができる。 その他の事情で納税完了証明書を取得しなければならない場合、財庫〔2007〕50号書類第29条の「税務機関は納税者の需要及び関連規定に基づき、税収徴収管理システムにおいて既に入庫された電子納付書の情報に基づき、納税完了証明書を発行する」規定に基づき、納税者は相応の電子納税証明書を持って、所属税務機関に納税完了証明書を発行することができる。
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