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我が国は国境を越えた電子商取引小売輸入税政策を実施する

2016/3/25 12:35:00 117

市場、電子商取引、輸入税

財政部によると、公正な競争を築くための市場環境、国境を越えることを促進する電子商取引健全な発展、国務院の許可を得て、2016年4月8日から、我が国は国境を越えた電子商取引小売(企業は消費者に対して、つまりB 2 C)を実施する輸入税政策を調整し、同時に郵便税政策を調整する。

政策は国境を越えた電子商取引小売輸入商品に対して、貨物に応じて関税と輸入段階の付加価値税、消費税を徴収する。越境電子商取引小売輸入商品に対して貨物に応じて課税すると同時に、大部分の消費者の合理的な消費需要を考慮して、政策は一回の取引制限値を行郵税政策の中の1000元(香港・マカオ・台湾地区は800元)から2000元に引き上げ、同時に個人の年間取引制限値を20000元に設定する。制限値以内に輸入された越境電子商取引小売輸入商品は、関税税率が暫定的に0%に設定され、輸入段階の付加価値税、消費税は免税額を廃止し、暫定的に法定課税額の70%で徴収される。単回制限値、累積後に個人の年度制限値を超えた単回取引、及び納税価格が2000元制限値を超えた単分割不可商品は、すべて一般貿易方式に従って全額課税される。日常的な徴収管理操作の必要性を満たすため、関係部門は『越境電子商取引小売輸入商品リスト』を制定し、別途公表する。

同時に、税目構造を最適化し、旅客と消費者の申告、納税を便利にし、通関効率を高めるため、我が国は同時に郵便税政策を調整し、現在の4段階の税目(対応税率はそれぞれ10%、20%、30%、50%)を3段階に調整し、その中で、税目1は主に最恵国税率がゼロの商品で、税目3は主に消費税を徴収する高級消費品で、その他の商品は税目2に分類されます。調整後、各税目商品の郵便税率と同類輸入貨物の総合税率のほぼ一致を維持するために、税目1、2、3の税率はそれぞれ15%、30%、60%となる。

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